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競馬裁判 ~ はずれ馬券は必要経費 (最高裁判断)  → 教訓を得よ!

      2018/02/14

暗号通貨と競馬、どんな関係があるの??

あなたは そう思ったかもしれません。

 

実は、どちらも 趣味であれ、投資として取り組むのであれ、

損失や 利益が出ることが前提にあるものであることは、変わらないのです。

つまり、

お金が動くものであり、税金の対象になる

という 本質は 同じなのです。

競馬裁判での 国税の見解は、こと競馬に限らず、

お金が動く どの分野においても、同じものなのです。

だから、暗号通貨に関しての 国税の見解を知る教訓でもあるのです。

 

一般常識、まともな法律に関する 常識人である国民の理解としては、

当たり前、当然だろう?

と思われることすら、国税の解釈をまげて、税務署の見解

という形を取ってしまえば、国民が不利になるようにできてしまうのです。

税務署のサジ加減1つで 国民を脱税とみなすか? みなさないか?

の判断を下されてしまうのです。

極論、あなたに対応した、税務署の人の考え、判断だけで 脱税犯にできてしまうのです。

これ、本当に怖いことですね。

この裁判が、一部の 本質を理解していた人々には 注目されたのは、それだけ

いかに お上は 世間知らずで 偉ぶっているか?

の証拠だったのです。

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2015年3月10日 報道

「外れ馬券は必要経費」最高裁、例外認める初判断

 インターネットで大量に購入した馬券の払戻金を申告せず 所得税約5億7千万円を脱税したとして 所得税法違反罪に問われた 大阪市の元会社員の男性(41)の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は10日、男性の購入手法を「営利目的の継続的行為」として雑所得にあたるとし、30億円近い外れ馬券の購入費を 所得から控除できる必要経費と 例外的に認定する初めての判断を示した。その上で申告すべき課税額を約5200万円と大幅に減額した1、2審判決を支持、検察側の上告を棄却した。

5人の裁判官全員一致の意見。今回の判決は、的中を狙って毎週購入する程度の公営ギャンブルファンや、インターネットで購入しているというだけでは関係ないが、インターネットや予想ソフトを利用して継続的に大量購入する同様の手法は競馬以外の公営ギャンブルにも広まっており、国税当局の課税判断に影響を与えそうだ。

また、法務省によると、同種の購入方法に対する課税をめぐって、課税処分取消を求める民事訴訟が全国で4件あり、被告の男性は1審で勝訴。ほかの3件は地裁で審理が続いている。

判決によると、男性は予想ソフトを使用してネットで長期間にわたり大量の馬券を購入。平成19~21年、約28億7千万円分の馬券を買い、約1億3千万円の当たり馬券で約30億1千万円の払戻金を得ていた。

同小法廷は、男性の購入手法について、「独自の条件設定や計算式を用い、的中に着目しない網羅的購入を行った」と指摘。1日で多いときに1千万円以上、年間で10億円前後の馬券を購入している特殊性を鑑みて、雑所得にあたると判断した。その上で、「外れ馬券を含むすべての購入代金が、当たり馬券に対応し、外れ馬券も必要経費として控除できる」と結論づけた。

外れ馬券を経費と認める初の判断を示した最高裁判決を受け、会見する中村和洋弁護士=10日午後、大阪市北区の大阪司法記者クラブ

出典: http://www.sankei.com/affairs/news/150310/afr1503100027-n1.html

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この男性が 実際に得た利益は

購入馬券の合計額から、はずれ馬券の合計額を差し引いた金額

であるハズです。

はずれ馬券が必要経費に認められないなら 利益の何倍もの税金を課され、もはや

この男性は 命を絶つか?

少なくとも、まともな人生は ここで終わってしまいます。

(実際、この男性は、会社を辞職に追い込まれてしまいました)

 

まさに、

投資で儲けただけで、命がけの戦いに追い込まれてしまった

のです!

税務署の判断1つで、国民の命など、どうにでもなる・・・・

私は、この恐ろしさを感じていたので、この判決は、ものすごく注目してました。

それにしても、税務署は、ずーっと、上から目線、まさに 「お上」です。

認める、認めないを、税務署員のサジ加減で勝手に判断し、それに従え

というのですから、おとなしくしていたら、人生、追い込まれてしまいます。

 

私としては

そもそも、競馬の場合、レース以前の問題として 

テラ銭として 最初から 20 % (単勝、複勝馬券)25 % (その他の馬券)もの暴利を お上が差し引いていることも、問題だと考えてます !

つまり、強制的に納税させている、源泉徴収しているのと 同じなのです !!

 極論、

損得に無関係で 馬券購入自体が、自動的に納税していることと同じなのです!

馬券を購入する、という行為自体が、立派な納税者であり、損も得も

本来、全額、非課税でなければ 多重課税、税法違反なのです

国家が 二重課税という罪を 平気で犯しているのですが、

すっかり 飼いならされて、「悪法も法なり」と洗脳されている国民は

諦観の境地になってしまっているので、税務署が「脱税だ!」と言い出せば

まるで 神のご託宣の如く まかりとおってしまってます。

売り上げでなく、純利益で納税額が決まるのが、本来の税法であり、解釈、適用である ハズです。

この裁判で 注目すべき点は

「営利目的の継続的行為」と認められるか? 認められないか?

が 判断基準である、

と示した点です。

つまり

事業として投資をすれば、経費として認める

 と 最高裁が判断したのです。

 

企業の究極の目的は 営利の追求です。

ビジネスも投資も 利益を得るために 行うものです。

 

あなたも、仮想通貨(暗号通貨)投資に限らず、

すべての お金を増やそうとする行為(もちろん、損失をこうむることの方が、圧倒的に多いのですが)は、事業として認められるように心がける

というのが、税務上 合法となる

という教訓を、この競馬裁判から 得るべきなのです。

 

余談ですが、多重課税に関して、もっともひどい分野が、自動車関係です。

自動車税、ガソリン・揮発油税、重量税、消費税・・・・

5重、6重もの課税なのです。

ガソリンの二重課税も 本当は 国家の違反なのです。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1414510104

解釈論ですり替えて 強引に合法化

さすが 権力機関だけできる圧政

まさに、その通りです。

あなたが 暗号通貨の取引で 利益を出せるようになったら、

年間20万円の控除(2017年現在)を超えて 利益が出るようだったら、

早めに 税理士に相談されることを、強くオススメします。

 

※ こちらも 参考に →

ビットコインの課税関係

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