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借地権 ~ 地代 供託

      2023/03/19

2020/12
地主が、 冨田氏から 株式会社に変わった

2018年 エバンスコーポレーションで相談したとき
供託金は そのままだった。
もちろん、冨田氏が 更新料を要求したが、法的根拠がないため、
供託しているのだから、当時は 係争中だった。

さて、 2023年 2月12日

google meeting 中
松戸の 篠崎建材の話になり、アパート、ビジネスホテル投資の話が出て、
その流れで

旧借地借家法を通して、供託していた

地代を毎月、払っている件に関して

どうなったのかな?

ふと思いだした。

供託した供託金の取戻手続に必要な書類

法務局   供託金払渡請求書

供託関係 各種書式    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00015.html

「地代 供託 時効」

で検索したら、強調スニペットに・・・

東京多摩借地借家人組合

地代の供託10年経つと時効で国に没収されるの?
2008年02月02日 | 地代家賃の供託
Q 私は、18年前から地代の供託をしていますが、今度  地主側弁護士から

供託が10年経つと その分は時効になって 国庫に没収されるからおろしてくれ といわれました。本当でしょうか。

A 地主側弁護士のいうことは完全に間違っています。
供託の原因となった紛争が 解決しないで続いているかぎり、時効は進行しません。

したがって 国庫に帰属することもありません。

これは昭和45年7月15日の最高裁判所の大法廷によって 確定しています。
供託者(借地人・借家人)が法務局から供託金の払渡しをうけることを 取戻しといい、

被供託者(地主・家主)が払渡しを受けることを 還付といいますが、

この取戻請求権も、還付請求権も 時効については 同じ扱いになっています。
供託の原因となった争いが続いている間に(たとえば、明渡しとか賃料増額、更新料問題など)、

供託金の払渡しを受けるのは、相手側の主張を認めて 自分の主張を撤回したものと解釈される恐れがあるので、

争いの解決を見るまでは 供託金の払渡請求権の行使を期待することは 事実上不可能に近いわけで、

そのような場合にまで 供託の時から時効が進行すると解釈するのは、供託者、被供託者の利益に反するからです。
したがって、当事者間の話し合いや 調停・和解 叉は判決によって 争いが解決したにもかかわらず、

供託金をそのままにしておきますと、解決したときから 10年経過した場合、

地主も借地人・借家人も払渡しを受けることができなくなります。

借地借家の賃貸トラブルのご相談は

東京多摩借地借家人組合まで

一人で悩まず  042(526)1094

 

 

借家人による供託金の取戻し

家賃が供託された場合の法律関係は、いわゆる「第三者のためにする契約」と認識されており、

被供託者である賃貸人には 供託された家賃の還付請求権が認められます。

他方において、供託した借家人は、供託した家賃については 供託金取戻請求権が認められています。

民法第496条1項には、

「債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効とした判決が確定しない間は、弁済者は供託物を取り戻すことができる。」

と定められています。

「債権者」とは賃貸人、「弁済者」とは供託した借家人を指しますので、

借家人は供託した家賃を取り戻すことができるのです。

ただし、供託金を取り戻した場合は、

「供託をしなかったものとみなす。」(民法496条1項ただし書)と定められていますので、

借家人は家賃を支払わなかったものとみなされてしまいます。

公益社団法人 全日本不動産協会

家賃の供託と その後の処理

 

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